ゆうです。
家づくりの打合せが進み、図面が完成したらいよいよ工事が始まります。
その際に締結するのが工事請負契約。
内容を確認してから契約するわけですが、
「工事中にお隣さんに損害をかけることが起きたら?」
「工事中に地震で被害が出たら負担は誰がするの?」
などわからないことも多いですよね。
契約を結ぶ前に内容を確認・納得しておくことが重要になります。
一般的に使用されることの多い「民間(旧四会)連合」の約款。
「工事請負契約書」自体の内容はシンプルです。
発注者、受注者、工事名称、工事場所、工期、請負金額、支払方法、等を記載し、
それぞれ記名押印します。
それ以上の細かい内容を定めたものが「約款」になります。
(ex.「〇〇の事態が起きた場合は、××のように対応すること。」などがそれぞれ定められた契約条項。)
約款に書いてある中で特に重要な部分をご説明します。
(「民間(旧四会)連合」の約款)
第19条 第三者損害
例えば
「工事中にお隣りさんの車にクギを落としてしまい、キズがついてしまった。」
といった場合。
その場合の損害賠償は、受注者(施工会社)の責任と定めています。
対して、
「受注者が注意を払っても避けられない事由により、第三者に与えた損害は、発注者が負担すること。」
となっています。
要約すると、
『施工会社の過失であれば、施工会社の負担。』
『施工会社の過失でなければ、発注者の負担。』
ということですね。
(※具体的な状況によりケースバイケース。)
................
第20条 施工中について生じた損害
「引き渡しまでに生じた損害は受注者の負担」とする。
これはシンプルですね。
................
第21条 不可抗力による損害
第22条 損害保険
「天災(または人為的な事象)などの不可抗力によって損害が発生した場合、発注者が損害を負担する。」
「ただし、受注者が損害保険に入っている場合、保険で賄える額は、発注者の負担から控除する。」
不可抗力で損害が発生しても、施工会社がかけていた保険内で納まれば発注者の負担は無いということですね。
(施工店が保険をかけているか、どんな保険内容なのかの確認が重要です。)
また、現場保険(火災保険など)ですが、地震は対象外というものが一般的です。
(水害は保険対象内のものはある)
万が一ではありますが、
工事中に起きた地震による損害は発注者が負担することになる可能性が高いです。
むしろ一番避けなければならないことは、損害負担そのものよりも、
損害による賠償で施工会社が倒産してしまうことです!
例えば、
「工事中に発生した損害を施工会社が賠償できず、施工会社が工事中に倒産してしまう。」
そんなことになったら大変です。
そうならないためにも現場保険はとても大切です。
施工会社が現場保険をかけているか+その内容の確認を契約前に確認することが重要です。
(+支払いを「出来高払い」にすることでリスクを減らすことが出来る)
もちろん、まずは損害が発生しないように、
現場の整理整頓や清掃、戸締りの徹底、近隣挨拶など日々の仕事を誠実に行うことが大切になります。
「万が一」はそうそう起こることではありませんが、
(僕は10年以上住宅業界にいて、1度も経験はありません。)
万が一が起きたときにための備えは大切ですね。
そして、
「万が一が起こった時どうなるのかを契約前に把握しておくこと。」
これも家づくりの大切な要点のひとつになります。
※今回紹介した約款の内容は、あくまで一般的な事柄に対して書かれた「大枠のルール」といったものです。
実際の対応は、個別の状況に応じて変わってくると考えられます。
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